国際結婚

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婚姻ではどんな手続きが必要なの?


法の適用に関する通則法第24条第2項は、「婚姻の方式は、婚姻挙行地の法による」と規定しています。わかりやすく言い換えると、婚姻の手続きを日本で行う限り、日本の法律が適用されるということです。日本の民法はその739条で「婚姻は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる」とあり、市区町村役場に婚姻届を提出することで、婚姻が成立することとなります。これは、当事者が日本人であれ外国人であれ変わるところはありません。
しかし、単に手続きをとれば常に婚姻が成立するわけではありません。


ほかに必要なものは?


婚姻届を受け取った市区町村役場の職員は、その婚姻を認めてよいかをチェックします。このことは法の適用に関する通則法第24条第1項で定められており、「婚姻の成立は、各当事者につき、その本国法による。」とされています。日本人に関していえば、この者は18歳以上か、ほかの人と婚姻していないかなどです。当事者が日本人同士の場合、この確認は戸籍を確認するだけでよいので、チェックは容易にすみます。ところが、当事者が一方または双方が外国人だった場合、このチェックは少なくとも役場の職員だけの手には負えません。そこで、国によって様々ですが、婚姻要件具備証明書や独身証明書など、日本人とは異なる書類の提出を求めるのです。また、役所の職員は外国語で記載された証明書を理解できません。そのため、外国から発行された書面を日本語に翻訳する必要もあるのです。


当事務所でできること


当事務所では、当事者の国ごとに、どのような書類を用意すればよいか助言を行います。また、依頼があればそれらの書類の翻訳をお引き受けします。お気軽にお尋ねください。